結婚にもいろんな種類がありますが、離婚となると、実に厄介なものですね。
離婚する人の90%を占めるのが協議離婚と呼ばれる離婚です。
これは調停離婚と違い、夫婦間の話し合いで合意を得ることができれば離婚届を提出するだけで離婚が成立するというものです。
当人同士だけでの話し合いで手続きが終了する協議離婚は、離婚の種類の中では、非常にオーソドックスな離婚であるとされてはいます。
協議離婚をする場合には、夫婦間で様々な取り決めをする必要があります。
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二人の問題としては、財産分与の問題、慰謝料の問題などを、子供がいる場合には、子供の親権や養育費、面談交渉権、監護権などを決めておかなければいけません。
性格の不一致が離婚の理由となる場合、離婚の責任がどちらかにあるとは言えない場合や、責任が同程度の場合には離婚につきものの慰謝料をお互い請求することができません。
では、専業主婦など、生活能力がない人は離婚後、どうやって生活するかというと、慰謝料ではありませんが、生活力のある配偶者が離婚の責任の有無にかかわらず、生活力のない配偶者に扶養的な意味を含めた一時金が支払われることがあるようです。
これを扶養的財産分与とよんでいます。協議離婚の場合、結婚する時と同じように、離婚届けに証人のサインがふたり分必要になります。
こういった話し合いで決まったことは、のちのち、トラブルに発展することもよく聞く話ですよね。
こういったトラブルを避けるためにも、話し合いの内容を書面に残しておき、法的な効力を持たせることも必要ではないかと思います。
この書類を離婚協議書と呼びます。
この協議書には、先に書いた話し合いで決定したことを事細かに書きこんでおく必要があります。
この記入を怠ると、のちのち火種を残すこともあるかもしれません。
協議離婚にはお金がかからないというメリットはありますが、きちんと問題を把握し、解決したい場合には、法の専門家の力を借りるのもいいかもしれませんね。