協議離婚の財産分与

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二人の問題としては、財産分与の問題、慰謝料の問題などを、子供がいる場合には、子供の親権や養育費、面談交渉権、監護権などを決めておかなければいけません。
性格の不一致が離婚の理由となる場合、離婚の責任がどちらかにあるとは言えない場合や、責任が同程度の場合には離婚につきものの慰謝料をお互い請求することができません。

では、専業主婦など、生活能力がない人は離婚後、どうやって生活するかというと、慰謝料ではありませんが、生活力のある配偶者が離婚の責任の有無にかかわらず、生活力のない配偶者に扶養的な意味を含めた一時金が支払われることがあるようです。
これを扶養的財産分与とよんでいます。協議離婚の場合、結婚する時と同じように、離婚届けに証人のサインがふたり分必要になります。